フリーランスの開業届。開業届の提出のスムーズに進めるに必要な準備をステップ式で解説。
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フリ転編集部 柿本

Webライター兼コンテンツディレクター。20年以上の人事キャリア経験をもとに、現在はHR分野からビジネス系インタビュー記事まで幅広く執筆中。

「開業届の提出」はオンラインでいつでも提出可能で、事業内容などが決まっていれば簡単に手続きができます。

フリーランスにとって開業届はビジネススタートの記念となるもの。簡単な手続きで、オンラインでいつでも申請可能なので、後回しにせずに早めに提出してしまいましょう。

開業届はフリーランス活動を始めてから原則1月以内に提出

開業届とは個人が事業を開業したことを税務署に申告する書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。

営利目的で事業を開始した場合、利益の発生有無に関わらず開始1ヶ月以内に開業届を税務署に提出する義務があります。

開業届を出すことで、フリーランスとして正式に活動を開始したことを示す節目になりますので、きちんと手続きをしておきたいものです。開業届を出すことで得られるさまざまなメリットもありますので、独立を考えている方は準備を進めておきましょう。

開業届を提出しなくとも「罰則」はない

開業届の提出は法律で義務付けられているものの、実は開業届を出さないで事業を行っていても罰則はありません。

その代わり未提出にはデメリットもあります。

開業届を出さないと確定申告は「白色申告」のみ

確定申告は毎年1月1日から12月31日までの所得金額を税務署へ提出し、納税額を確定させるための必要な手続きです。「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。「青色申告」には要件を満たせば最大で65万円の控除を受けられる特別控除があり、節税の大きなメリットがあります。開業届と同時に青色申告承認申請書を提出していないと控除のない「白色申告」しかできなくなってしまいます。

開業届を出していなくてもインボイス制度には登録できる

2023年10月1日から導入された「インボイス制度」とは、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するための制度です。適格請求書(インボイス)を発行するには課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録が必要となっています。このインボイス制度の登録は、開業届提出有無に関係なく行うことができます。

開業届を提出する目安は「所得が48万円」を超える場合

フリーランスは所得合計が48万円以下であれば確定申告をする必要がありません。所得から基礎控除の48万円を差し引くと課税所得が0円になるためです。所得が48万円を超える見込みがある場合は、開業届を提出しておきましょう。

フリーランスは開業届の提出はメリットが多い

開業届を出した場合に得られるメリットは多くあります。最も大きいのが控除による節税の効果です。それ以外のメリットもしっかり押さえておきましょう。

青色申告の活用で確定申告時の節税につながる

「最大65万円の特別控除が受けられる」「赤字を繰り越せる」などの節税メリットがあるのが青色申告です。青色申告を行うには、開業届を提出した後、青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があります。

小規模企業共済で退職金替わりのセーフティネットができる

小規模企業共済制度とはフリーランスや経営者向けの共済制度で、事業をやめる際に積立金額に応じた退職金を受け取ることができます。退職金のないフリーランスが万が一の備えに入るこの共済は、開業届を提出している事業者のみが加入することができます。

屋号付きの事業用銀行口座・法人用クレジットカードを作れる

開業届を出すことで、個人名義ではなく屋号が名義になった事業用銀行口座や法人用クレジットカードを作ることができます。プライベートと事業のお金の管理を分けることで、事業収益や経費の管理をしやすくなります。

保育園に就労証明書として提出できる

保育園を利用するためには、親が働いていることを証明する必要があります。フリーランスの場合は就労証明書に加えて業務委託契約書や税務署の受付印が押印された開業届の控えの提出が必要になります。開業届を出すことで、開業届の控えをフリーランスで仕事をしている証拠書類として提出することができます。

CHECK

開業届はフリーランス活動を始めてから1月以内に提出する
開業届を提出することでさまざまなメリットが得られる
青色申告をしたい場合は開業届と同時に青色申告承認申請書も提出する

開業届を提出すると失業手当はもらえなくなるため要注意

会社を退職してからすぐに開業届を提出した場合、失業手当や再就職手当は受給できません。退職後、失業手当を受け取りながら準備の時間を取りたいと考えている場合は実際に事業を開始するまで開業届を出さないほうがよいでしょう。

開業届の提出のスムーズな進め方と必要な準備物

開業届の提出は事前の準備をしておけばオンラインですぐに手続きができます。

開業までの流れ・全体像

項目内容
開業日を決める事業の開始日を決めます。事業用オフィスを借りた日、ホームページを開設した日、など基準は何でもかまいません。
屋号を決める事業の開始日を決めます。事業用オフィスを借りた日、ホームページを開設した日、など基準は何でもかまいません。
開業届の提出管轄の税務署へ、個人事業の開業・廃業等届出(開業届)を提出します。事業開始から1ヶ月以内と定められています。
青色申告承認申請書の提出管轄の税務署へ、青色申告承認申請書を提出します。事業開始から2ヶ月以内と定められています。
国民健康保険・国民年金への加入住んでいる市区町村の役所で手続きを行います。会社員から独立した場合は会社の健康保険からの切り替えを行います。
銀行口座の開設プライベート用とは別に事業用の銀行口座の開設をします。
ホームページの準備集客のためにホームページや自身のポートフォリオページを用意します。
帳簿をつけ始める開業準備費用も経費にできますので、開業手続きにかかった費用を記録に残しておきます。
名刺や印鑑など備品をそろえる実際に事業を行うにあたり必要になるものをそろえておきます。

開業届に必要な書類とスムーズな開業のための準備物

開業届を提出する際に必要なのは以下2点のみです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)に記入をしたもの
  • マイナンバーカード

マイナンバーカードを持っていない場合は、「マイナンバー通知カード(マイナンバーの番号がわかるもの)」と「マイナンバーを記載した住民票の写し(身元確認ができる書類)」を用意します。

マイナンバーカードがある場合とない場合で、手続きの流れが大きく変わるので注意が必要です。マイナンバーカードがないとオンラインでの申請ができない場合がありますので事前に作っておくことをおすすめします。

屋号名

開業届には屋号を記入する欄があります。屋号とは会社でいう法人名にあてはまるもので、フリーランスが事業を行う際に使用するものです。開業届の提出に屋号の記入は必須ではないですが、フリーランスとしてビジネスを行う上で取引先からの信用獲得や屋号名義での銀行口座開設などのメリットが多いです。

屋号名

開業届には「職業」および「事業の概要」を記入する欄があります。書き方としては特に決まりがないのでありのままを記載します。

書き方例)

職業欄:小売業   事業概要:ハンドメイドアクセサリーの製造販売

職業欄:デザイナー 事業概要:Webサイトのデザインや制作

開業届の職業欄は個人事業税に関係しますので、事業内容を適切に記入する必要があります。個人事業税とはフリーランスが納める税金の一つで、職種ごとに税率が異なります。「法定業種」に該当する場

開業届の作成・提出はオンライン対応で自宅から行う

開業届はオンラインで提出できます。税務署の窓口へ持参や郵送もできますが、オンラインが最もスムーズです。提出方法としては①e-Tax経由で提出、②会計ソフトのサービスを使う、の2つの手段があります。

①e-Tax(国税電子申告・納税システム)で開業届を提出

国税局のe-Taxのページから利用者識別番号と呼ばれる16桁のID番号を取得してログインした後、e-Taxソフトをダウンロードし、必要事項を入力すればオンラインで申請できます。少しややこしく感じるかもしれませんが、窓口の手続きよりもはるかに短時間で手続きできます。

ATTENTION

e-Tax

②会計ソフトのサービスを使う

クラウド会計ソフトの中には、フリーランスに対する開業支援サービスを行っているものがあります。freee開業マネーフォワード クラウド開業届などでは無料で開業届の作成・提出をオンラインで簡単に完了できます。

開業後に会計ソフトの導入を考えている場合は、簿記の知識が不要で簡単に使えるfreeeをおすすめしています。freeeの開業支援サービスを使えば、事業開始後の会計も同じシステムで楽に移行可能です。

青色申告も開業届と同時に提出を行う

控除のある青色申告をするには、開業時に青色申告承認申請書の提出が必要です。開業から2ヶ月以内に提出が必要なもので、開業届と同時に提出ができますので忘れないように一緒に出しておきましょう。

開業届の提出と同時にしなければならない保険の手続き

フリーランスは社会保険のうち労災保険と雇用保険には加入できないので、「健康保険」「年金保険」の2つに自己負担で加入することになります。将来の健康や生活を守るために必要なものですので、開業届を出してフリーランスになると同時に手続きを進めます。

健康保険への加入手続きを行う

フリーランスの健康保険の選択肢は以下の3つです。

  • 国民健康保険

自営業やフリーランスが加入する健康保険です。お住いの市区町村の役所に「退職証明書」「身分証明書」「マイナンバーがわかるもの」を持って手続きを行います。

  • 会社の健康保険を任意継続

勤めていた会社の健康保険を任意継続するためには、退職後20日以内に手続きを行う必要があります。任意継続ができるのは2年間のみで任意継続被保険者となった日から2年を過ぎると自動的に資格喪失となります。

  • 国民健康保険組合

会社員でなくても加入ができる、業種別に組織された健康保険の組合です。ご自身の事業内容で入れるものがないか一度確認してみましょう。

上記以外にも配偶者の扶養に入ることもできます。その場合は加入する健保に確認の上、要件の金額を超えないように注意が必要です。

国民年金への加入手続きを行う

フリーランスになるにあたり、厚生年金から国民年金への切り替えが必要になります。国民年金のみの場合、年金給付額は少なくなるため国民年金基金やiDeCoへの加入も検討しましょう。お住いの市区町村の役所に「年金手帳」「退職証明書」を持って手続きを行います。

CHECK

開業届を提出するにはマイナンバーを活用したオンライン手続きがおすすめ
マイナンバーカードの準備と、屋号・事業内容は早めに決めておくこと
青色申告や保険の手続きも開業届の提出と同時に行うこと

開業届はオンラインでいつでも簡単にできます!開業届の提出と同時に、確定申告の準備や健康保険・国民年金の変更手続きも必要です。フリーランスとして存分に仕事ができる環境整備のため、初めの手続きは抜かりなく行いましょう!

開業届や会計作業はツールで時短。活動の幅を広げる「仕事」に専念

開業届の提出はゴールではなくスタートです。取引先の開拓や実績作りなどやらなければならないことがたくさん始まります。

フリーランスで仕事をするうえで大切にしたい考えが「効率化」と「人脈づくり」です。事務手続きや経費処理など自分がやる必要のない作業は積極的に業務効率化させて時間を作っていきましょう。

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