フリーランスの確定申告。確定申告の流れや必要書類の書き方と会計ソフトを活用した効率化方法
フリ転編集部 柿本
Webライター兼コンテンツディレクター。20年以上の人事キャリア経験をもとに、現在はHR分野からビジネス系インタビュー記事まで幅広く執筆中。
フリーランスは会社に属さず、自分の好きなタイミングで仕事をすることができる働き方です。自由があることがメリットですが、税金や保険などの手続きもすべて自分自身で行わなければなりません。
お金の手続きの中で大きなものが確定申告。「難しい」「面倒くさい」といったイメージがありますが、個人事業主向けの会計ソフトの多様化や、申請手続きのオンライン化などによって以前と比べて楽になりました。どこから手を付けてよいのか全く分からない方でもわかりやすく、確定申告についてまとめています。
確定申告は会計ソフトを使えば簡単!そんなに大げさにとらえる必要はありません。準備するべきことをしっかりと把握し、毎月の収支を記録付けしておけばスムーズに手続きができます。
目次
年間20万円以上の事業所得がある場合には確定申告が必要
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日の1年間の所得(収入から経費を引いた額)をもとに所得税額を確定する手続きのことです。
売上から経費を引いた所得が年間20万円を超える場合は副業であっても確定申告が必要になります。
個人事業主やフリーランスの場合は、所得が48万円を超えると確定申告をする必要がありますが、所得が満たない場合や赤字の場合は申告が不要になります。ただし、不動産投資や株取引をしている場合は本業に関わらず申告が必要です。
CHECK
確定申告とは所得税等の額を計算して確定させる手続きのこと
フリーランスなどの事業所得がある人や会社員の副業で年間20万円を超える人が対象
赤字の場合は確定申告の義務はありません
確定申告の必要書類や具体的な申告の流れと準備
青色申告と白色申告の大きな違いは「控除があるかどうか」です。控除とは、所得税を計算する際に所得金額から差し引ける金額のことです。控除があることで、所得税や住民税などの税金を低く抑えることができます。
青色申告で提出したほうが、はるかに節税のメリットが大きいので、青色申告の準備が間に合わなかったといった場合以外は基本的に青色申告での手続きをおすすめします。
青色申告と白色申告では必要書類や記帳方法が異なる
青色申告をするためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出する必要があります。白色申告をするために必要な申請はないので、上記2点を提出していなければ自動的に白色申告になります。
白色申告のほうが簡単といわれていますが、会計ソフトを利用すれば手間はほとんど変わりません。
青色申告 | 白色申告 | |
提出に必要な書類 | 所得税の確定申告書 収支内訳書 ※家計簿のようなかんたんなもの | 所得税の確定申告書 青色申告決算書 ※会計ソフトを使った帳簿のかたちのもの |
記帳方法 | 勘定科目で仕訳をした帳簿形式 | 売上と経費が分かればよい |
節税メリット | 最大で65万円控除の優遇措置 住民税、健康保険料も引き下げ | 遇措置なし |
その他メリット | 赤字を3年間繰り越しできる 家族への給料、家賃や電気代を経費にできる 30万円未満の固定資産を全額経費にできる | 開業時期に関係なく申告できる |
青色申告と白色申告の確定申告の流れ
青色申告と白色申告は、事前準備の有無と提出書類が異なりますが、スケジュールはどちらも同じです。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告する必要があります。
青色申告 | 白色申告 | |
事前準備 | 開業届を提出 青色申告承認申請書を提出 | なし |
月々のお金の管理 | 複式簿記 ※会計ソフトで管理可能 | 単式簿記 ※会計ソフトで管理可能 |
必要書類の準備 | 青色申告決算書の作成 ※会計ソフトで作成可能 控除証明書の準備 | 収支内訳書の作成 ※会計ソフトで作成可能 |
確定申告書の作成 | ※会計ソフトで作成可能 | ※会計ソフトで作成可能 |
確定申告書を税務署へ提出 ※2月15日から3月15日まで ※年によって期限日が異なる場合があります | 税務署の窓口に直接or郵送にて提出もしくはe-Taxからオンラインで提出 | 税務署の窓口に直接or郵送にて提出もしくはe-Taxからオンラインで提出 |
税金の納付・還付 | 預金口座の引き落としor振込履歴を確認 ※税務署から納付書などのお知らせはありません | 預金口座の引き落としor振込履歴を確認 ※税務署から納付書などのお知らせはありません |
確定申告後に間違いが見つかった場合は修正申告も行う
提出済みの確定申告の内容にミスが見つかった場合は、できるだけ早く修正申告を行います。よくあるケースとしては、「計上するべき売上が漏れていた」「利用できる控除を入れ忘れた」というものがありますので、提出前にいま一度確認しましょう。
申告内容の修正はe-Taxページの「確定申告書等作成コーナー>新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」のボタンから申請可能です
領収書の保管や会計ソフトによる記帳を毎月行っておく
事前の申請や毎月の帳簿作成、そして確定申告に必要な項目を自動でまとめてくれるのが会計ソフトです。事務処理の効率が各段にアップしますので、法人化していないし売上額がまだまだだと思っていても、会計ソフトは早い段階で導入することをお勧めします。
会計ソフトを導入するメリット
- 確定申告の負担を大幅に軽減できる
- 経理業務を自動化できる
- 簿記の知識がなくても経理業務ができる
- 日々の収支管理を楽にできる
- 会計ソフトにかかる費用は経費にできる
- 見積書・請求書作成機能もある
- スマホでも操作が可能
会計ソフトには「freee会計」や「マネーフォワードクラウド確定申告」などがあり、ニーズに合わせて選ぶことができますので詳しくは以下のリンクをご覧ください。
CHECK
青色申告と白色申告の違いは控除があるかどうか
青色申告は控除があり、必要書類を整えれば簡単に手続きできる
会計ソフトを導入すると確定申告の手続きだけでなく日々の記帳が楽になる
確定申告の対象となる所得や支払う税金の種類
確定申告の対象となるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3つです。会社員は給与所得ですが、フリーランスの場合は「事業所得」となり、確定申告の対象となります。
収入から経費を引いた事業所得が確定申告の対象
事業所得とは小売業やサービス業もしくは自営業で生じる所得を指します。個人事業主やフリーランスの所得が該当します。「所得とは収入から必要経費を引いた金額」のことなので、事業所得とは事業収入から必要経費等を差し引いた金額です。所得税はさらに所得控除を差し引いた額に課税されます。
フリーランスが計上できる経費の例
経費とは、事業を行う上で発生した費用のことです。フリーランスの場合ビジネスとプライベートの線引きが難しく判断に迷うこともありますが、客観的に事業に関わる費用であると説明できるかどうかを基準として判断しましょう。
<毎月発生する経費>
家賃:地代家賃
水道光熱費:水道光熱費
インターネット費:通信費
スマホや電話の通信費:通信費
レンタルオフィス費:賃借料
業務ソフトの使用料:消耗品費
<都度発生する経費>
ホームページ作成を外注した代金:広告宣伝費
パソコンなどを購入した代金:10万円未満は消耗品費、10万円以上は減価償却資産
打合せのカフェ代金:会議費
勉強会に参加した代金:教育費
文房具購入費:消耗品費
ガソリン代:消耗品費
電車やバス代:交通費
確定申告で支払う主な税金の種類
個人事業主やフリーランスにかかる税金は「所得税」「住民税」「消費税」「事業税」の4種類です。どの税金にどのような控除が使えるか知ることで、節税につながりますのでそれぞれしっかり把握しましょう!
所得税
毎年1月1日から12月31日の期間に得た収入から、経費を差し引いた所得に課税される税金です。
所得税=(所得 – 所得控除)× 税率 – 税額控除
住民税
住民税とは、納税者の住所や事業所を置いている都道府県及び市町村に納める税金のことです
住民税 = 均等割(一定額)+所得割(※所得に自治体の税率をかけたもの)
事業税
各都道府県に支払う事業を行っていることに対して支払う税です。年間の事業所得が事業主控除額である290万円以下になる場合は、事業税を納付する必要はありません。
事業税額=(所得-各種控除)×税率
消費税
個人事業主の売上高が1000万円を超えた場合、その2年後から消費税の納税義務が発生します。
消費税額=売上金額に含まれる消費税額-仕入れ・経費に含まれる消費税額
税金がかかる所得は所得控除後の課税所得金額が対象
所得税の額を計算するもとになる「所得」とは、所得から所得控除を差し引いた残りの金額を指します。以上のことから、確定申告の際には控除額の大きさが重要になってきます。
所得控除と税額控除の違い
税率をかける前の課税所得から控除を行う「所得控除」とは別に、計算した税額から直接控除する「税額控除」というものもあります。配当控除、住宅ローン控除、外国税額控除などが該当します。
フリーランスが活用する代表的な所得控除
基礎控除、配偶者控除(特別控除)、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除
所得控除は15種類あり、内訳は以下の通りです。丸がついているものが、よく使われている控除になります。
物的控除 | 人的控除 |
雑損控除 〇医療費控除 〇社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 〇生命保険料控除 地震保険料控除 寄附金控除 | 〇基礎控除 〇配偶者控除 配偶者特別控除 〇扶養控除 障害者控除 寡婦控除 ひとり親控除 勤労学生控除 |
CHECK
所得とは収入から必要経費を引いた金額のこと
事業を行う上で発生した費用を経費とすることができる
フリーランスで使える控除はきちんと知っておくと良い
確定申告をしなかった場合・忘れてしまった場合の対処法
確定申告の提出が漏れるとペナルティが課されることがあるため毎年の申告期間は忘れないようにカレンダーに書き込んでおきましょう。
確定申告を忘れると無申告加算税や重加算税などペナルティがある場合も
法定期間内に確定申告を行わなかった場合、ペナルティとして追加で税徴収されることがあります。
加算税と言われ、「期限までに確定申告をしなかった」場合は無申告加算税、「期限後に修正をした」場合は過少申告加算税、「悪質な隠ぺいがあった」とされた場合は重加算税が課される可能性があります。
確定申告を忘れたことに気づいたらできる限り早く申告を行う
確定申告の提出を忘れてしまった場合。また、提出内容に不備があることに気づいた場合はできるだけ早く手続きを行いましょう。
確定申告を忘れていたとき
確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額の決定を行う場合があります。
なお、税務署長が決定を行う場合や申告期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。
税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告書」を提出して正しい税額に修正する必要があります。
修正申告書は、税務署長から更正を受けるまではいつでも提出できますが、なるべく早く申告してください。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めてください。
フリーランスでも税務調査で追徴課税がかかる場合も
確定申告終了後も、関係書類は保存が必要です。青色申告の場合、帳簿・決算関係書類は7年間、請求書、見積書などの書類は5年間の保存が義務付けられています。
実はフリーランスであっても税務調査が入ることがあります。
特に関係のない経費が多く計上されている、申告漏れが多い、といった場合は指摘が入る可能性があるので注意しましょう。確定申告は個人で完結できる作業ですが、不安な方は税理士にお願いすることもできます。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが、メリットの多い「青色申告」がおすすめです。毎月の帳簿付けは是非会計ソフトを活用し、事務手続きを効率化しましょう。