フリーランスの受発注管理。フリーランス新法対応の契約書フォーマットを無料ダウンロード
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フリ転編集部
「フリ転」は、フリーランスクリエイター向けのコミュニティメディアです。 デザイナー・ライターやエンジニア・マーケターなどクリエイティブな冒険心を持つ仲間と、独立ノウハウ&最新ツール情報や著名人インタビューなど、豊富なコンテンツを提供します。
フリーランスとして働くうえで、受発注に関する契約の知識は必須です。しかし、独立したばかりだと「どんな契約書が必要?」「この契約書で大丈夫?」と不安が多いですよね。
そこで今回は、受発注契約に関する情報を解説します。正しく契約してトラブルを回避できるよう、しっかり参考にしてください。
目次
フリーランス法の施行開始。フリーランスに求められる契約管理
2024年11月から、フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス新法)が施行されています。これは、フリーランスと発注事業者の取引を適正化し、フリーランスの就業環境を整えるために作られました。
これまで発注事業者から理不尽な扱いを受けることが多かったフリーランスですが、より適切な状態で仕事ができるようになっています。
この法律でポイントとなっているのが、契約書です。どのような内容を、どのような報酬で行うのかなど事前に明らかにしなくてはなりません。
まだ自分で契約書を作ったことがない方は、フォーマットを活用すると必要な項目をしっかり包括できるのでご参照ください。

フリーランス新法とフリーランスの働き方
フリーランス新法では、フリーランスの働き方について定められています。特に契約書周りについての内容が定められているので、契約を結ぶ前に確認しておきましょう。
フリーランス新法で契約は書面で、報酬は60日以内に
フリーランス新法では、契約を書面で結ぶように定められています。これまで口頭で依頼したり、チャットで概要を送ったりするだけというケースも多かったのですが、後から「聞いていた話と違う」とトラブルにならないよう、契約書で業務内容や納品方法、報酬額、支払い条件などを明らかにします。
また、「依頼されたものを納品したのに、報酬が振り込まれない」と訴えるケースも多くありました。そのため、フリーランス新法では報酬は納品から60日以内に振り込むよう定められています。
業務委託契約の働き方の種類
業務委託契約には、委任契約、準委任契約、請負契約の3つの働き方があります。それぞれの特徴について解説します。
委任契約
委任契約とは、民法第643条で「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定義されています。法律行為とは、裁判を起こす手続きや納税などを指します。法律行為完了時に報酬が発生し、成果物の完成責任はありません。
準委任契約
準委任契約は、法律行為ではない事務の委託を指します。例えばデザインの制作やアプリ開発などが当てはまります。事務完了時に報酬が発生し、成果物の完成責任はありません。
請負契約
請負契約の定義は、民法第632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。
報酬の基準は成果物であり、引き渡しをした段階で報酬が発生します。成果物の完成責任がある点も、特徴の一つです。
偽装請負に注意。トラブルがあればフリーランス・トラブル110番に相談
フリーランスの業務依頼では、内容が偽装されるケースもあります。仕事をもらう立場として指摘するのは難しいかもしれませんが、少しでもおかしいと思ったら事前に相手と話し合いましょう。

もし話し合いが上手くいかなければ、フリーランス・トラブル110番に連絡してみてください。専門知識を持った弁護士に無料で相談ができ、和解に向けて相手方へのコミュニケーションなども任せられます。
CHECK
・フリーランス新法では、契約を書面で結ぶことや報酬を60日以内に支払うことなどが定められている
・業務委託契約には、委任契約、準委任契約、請負契約の3種類がある
・もしトラブルにあったら、フリーランス・トラブル110番への相談がおすすめ
契約書が発行されるまでは、仕事に着手しないでください。契約書を交わさないままでは、納品しても報酬が払われなかったとき、逃げ切られてしまう可能性があります。
「仕事を始めるのは、契約書を巻いてから」「何かあったらフリーランス・トラブル110番に連絡する」を鉄則にしましょう。
どんな関係性でも契約書を必ず締結してから仕事に取り掛かる
付き合いが長いクライアント相手だと「変なことはしないだろう」と思ってしまうかもしれませんが、過去100回問題なくやり取りできても、次もまた上手くいくとは限りません。何かあったときに損をするのはフリーランス側なので、必ず先に契約締結してください。
フリーランスが業務委託契約を行う手順と注意点
どのように業務委託契約を進めればいいか、手順と注意点を解説します。
守秘義務を管理する秘密保持契約書(NDA)を結ぶ
まずは、NDAを結びます。これは秘密保持に関する契約書で、仕事で知りえた情報を第三者に漏らさないことが求められます。詳細については、下記をご覧ください。
業務委託の役割・役務を定義する基本契約・個別契約書を結ぶ
次に、基本契約を結びます。基本契約では、どのような仕事を、いつまでにするか。報酬はどれくらいで、いつまでに支払うかなどが定められます。
業務委託基本契約書
業務委託基本契約書は取引全体のベースとなるもので、仕事概要などが掲載されています。契約を更新する場合も、この中身はほとんど変わりません。
業務委託個別契約書
業務委託個別契約書はその時の仕事内容について個別に指定するもので、業務の具体的な内容などが示されます。業務内容が変わると、契約書の文言も変更されます。
契約書は電子帳簿保存法の対象。契約書は電子締結・電子管理する
フリーランスが結ぶ契約書は、電子帳簿保存法の対象となっています。紙ではなく、デジタルで保存するようにしましょう。
電子保存はフリーランスにも義務がある
電子帳簿保存法では、契約書を含む税務関係書類を紙ではなくデータで保存することを定めた法律です。フリーランスも対象となっており、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」のいずれかで保管しておかなくてはなりません。
電子契約サービスで契約管理を行うとスムーズ
契約書を毎回データ化するのは面倒なため、電子契約サービスの利用をおすすめします。こういったサービスは、いつ、何に合意したかを証明するタイムスタンプを押せるため、電子保存法に対応しています。書面契約よりスピーディに対応でき、コンプライアンスの強化にもつながるのでおすすめです。
請求管理も電子管理が義務付けられる時代に
契約書だけでなく、請求書もデータ化しましょう。日付や仕事内容、報酬金額などがわかるようにしておいてください。請求書には、氏名と取引年月日、取引内容、税込みの金額、事業者氏名が必要となります。
見積もり・発注書・請求書とインボイス制度
インボイスに登録すると、見積書や発注書、請求書も保存しなくてはなりません。これらは7年間の保存義務があるので、途中で破棄しないよう注意してください。
あちこちに保管しているとわからなくなるため、DropboxやBoxなどの電子ストレージと契約しておきましょう。
一気通貫できる受注管理システムで会計を簡単に
契約書などの最も便利な管理方法は、受注管理システムの導入です。すべてのお金の動きを管理できるため、整理もしやすく税務関係の書類もスムーズに作れるようになります。初めのうちはエクセルなどで管理することも多いかもしれませんが、報酬金額や契約相手が増えてきたらぜひ導入を検討してください。システム導入のメリットなどは下記で解説しています。
CHECK
・電子帳簿保存法に基づき、フリーランスは請求書などを電子保存しなくてはならない
・電子契約サービスを使うと契約書の管理がしやすくなる
・契約が増えてきたら受注管理システムの利用がおすすめ
数あるサービスで自分に合った契約関連サービスを選ぶには?
電子契約サービスや受発注管理サービスは様々な商品があるため、どれを選べばよいか悩んでしまうかもしれません。そこで、それぞれのおすすめをご紹介します。
電子契約サービスはクラウドサインがおすすめ
電子契約サービスは、クラウドサインを使ってみましょう。国内シェアナンバーワンで、メール認証と2段階・2要素認証を採用しているためセキュリティレベルが非常に高いです。書類インポート機能があるため、紙で締結した契約もPDF化して保管できます。
受発注管理サービスはfreee会計 or マネーフォワードクラウドがおすすめ
受発注管理サービスはfreee会計かマネーフォワードクラウドがおすすめです。どちらも案件管理だけでなく、確定申告書類の作成にも対応しています。改行書類の作成から、月々の経費管理までできます。また、毎月の締め作業も簡略化されるでしょう。

フリーランスにとって、受発注契約をしっかり管理することは非常に重要です。法律に則って正しい方法で契約書を作ったり書類を管理したりしないと、思わぬところで違法行為をしてしまうかもしれません。
また、クライアントとのトラブルを避けるためにも口頭やチャットなどでの約束は避け、書面に落とすことは必要不可欠です。これからフリーランスになる方は、ぜひスキルアップだけでなく契約まわりについても準備をしてください。