自宅兼事務所のベストプラクティス!按分の経費計上と個人事業主・マイクロ法人の節税の最適解
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フリ転編集部 山脇
大手新聞社で編集オペレーターを務めた後、奈良日日新聞社に入社し、制作課主任として編集業務全般(紙面組版をはじめ、記者・広告制作、デザイン業務など)に従事。休刊後はフリーランスとして本格的に活動を開始し、新聞組版のほか、地方紙やウェブメディアでの原稿執筆も行う。
自宅を事務所として活用する「自宅兼事務所」は、個人事業主や小規模法人にとって、コスト削減や業務効率化の面で有効な選択肢です。しかし、経費計上や税務処理において注意すべき点が多く存在します。
本記事では、自宅兼事務所の基本概念から、経費の按分方法、個人事業主とマイクロ法人の場合の経費化割合の相場、社宅との比較、不動産評価証明書による経費化割合の上昇、自宅が持ち家の場合の住宅ローンの経費計上、そして関連費用の経費計上可否について詳しく解説いたします。

自宅兼事務所の活用は、適切な経費計上を行うことで節税効果を最大化できます。個人事業主は按分計算を明確にし、法人は社宅契約を適正に組むことで、より多くの経費計上が可能です。制度を理解し、最適な方法を選択しましょう。
目次
自宅兼事務所とは?基本的な考え方
自宅兼事務所の定義
自宅兼事務所とは、自宅の一部を事業活動のためのオフィススペースとして利用する形態を指します。この方法は、個人事業主や小規模法人が追加のオフィスを借りることなく、コストを抑えつつ事業を運営する手段として広く利用されています。
経費計上の基本ルール
自宅兼事務所として自宅を利用する場合、家賃や光熱費などの費用を事業経費として計上することが可能です。ただし、これらの費用全額を経費とすることはできず、事業で使用している部分の割合(事業共用割合)に応じて按分する必要があります。
CHECK
・自宅兼事務所は、住居を仕事場とする形態。費用は事業割合で按分し、経費計上が可能
・経費計上ルールでは、家賃や光熱費を事業利用割合に応じて按分。全額経費にはならない
・事業共用割合が重要。自宅費用の公私区分を明確にし、適切な割合で経費計上が必要
経費の按分と計算方法
按分の考え方
経費の按分には、主に「面積按分」「時間按分」「用途按分」の3つの方法があります。
面積按分は、自宅全体の床面積に対する事務所スペースの割合を求め、それに基づいて家賃や光熱費を按分する方法です。例えば、50㎡の自宅のうち10㎡を事務所として使用している場合、家賃の20%を経費として計上できます。
時間按分は、1日のうち何時間を仕事に使っているかを基準にして按分する方法です。例えば、1日24時間のうち8時間を事業に使うなら、家賃や光熱費の3分の1(約33%)を経費として計上できます。
用途按分は、特定の部屋を完全に事業用として使用している場合、その部屋に関する費用を全額経費計上し、共用部分の費用は面積や時間按分を組み合わせて計算する方法です。
住宅ローンと関連費用の取り扱い
住宅ローンのうち、利息部分は事業経費として計上できますが、元本部分は経費に含めることができません。したがって、住宅ローンを組んでいる場合は、支払利息額を確認し、按分計算を行う必要があります。
引越費用は、事業目的での引越しであれば、その費用の一部を経費として計上できます。例えば、新しい住居が業務のために必要な立地である場合や、業務拡張に伴う移転であれば、合理的な範囲で計上可能です。
敷金・礼金についても、事業利用分に相当する割合を経費化できます。例えば、賃貸物件の50%を事業用として使用する場合、敷金・礼金の半分を経費計上できます。
光熱費やインターネット費用も、事業利用部分を按分し、適切な割合で経費として処理できます。一般的には、使用時間や使用スペースを基準にして計算し、税務調査時に説明できるよう記録を残しておくことが重要です。
【経費計上の可否一覧】
費用項目 | 経費計上可否 | 備考 |
家賃 | 〇 | 事業使用割合に応じて按分 |
住宅ローン利息 | 〇 | 元本部分は対象外 |
住宅ローン元本 | × | 経費計上不可 |
引越費用 | △ | 事業目的であれば一部計上可 |
敷金・礼金 | 〇 | 事業用部分のみ按分 |
光熱費 | 〇 | 使用割合に応じて按分 |
インターネット費用 | 〇 | 事業用割合を明確に |
固定資産税 | 〇 | 事業使用割合に応じて按分 |
火災保険料 | 〇 | 事業使用割合に応じて按分 |
修繕費 | △ | 事業に関連する部分のみ可 |
通信費(電話代) | 〇 | 事業用部分を明確に区分 |
CHECK
・経費按分は、面積や時間で計算。住宅ローン利息は経費だが、元本は対象外
・光熱費やネット代も事業利用分を按分し、記録が重要。引越や敷金礼金も事業割合で計上可能
・家賃、ローン利息、敷金礼金、光熱費、ネット代は按分で経費化可能。元本や私的費用は不可
自宅兼事務所の活用と最適な選択肢
個人事業主にとっての最適な選択肢
個人事業主は、自宅の家賃や光熱費を按分し、20%〜50%程度を経費として計上することが一般的です。按分方法は、使用する部屋の面積や使用時間などを基準に、合理的に計算する必要があります。例えば、自宅の延床面積が100㎡で、仕事で使用する部屋が30㎡の場合、面積按分による経費化割合は30%となります。また、1日のうち8時間を仕事に使用する場合、時間按分による経費化割合は約33%となります。
ただし、税務調査時に説明できるよう、按分方法を明確にしておく必要があります。日頃から、仕事で使用する部屋の面積や使用時間を記録しておくと良いでしょう。また、税務署から問い合わせがあった際に、合理的な説明ができるように準備しておくことも重要です。
マイクロ法人と経費計上の選択肢
マイクロ法人の場合、法人契約で自宅を社宅として扱うことで、家賃の50%〜100%を経費として計上できる可能性があります。社宅として経費計上する場合、以下の点に注意する必要があります。
- 法人契約で賃貸借契約を締結する
- 家賃の支払いも法人名義の口座から行う
- 仕事で使用するスペースとプライベートのスペースを明確に区分する
ただし、適正な契約が求められます。税務署から、家賃の設定や使用状況について確認される可能性があるため、客観的な証拠を残しておくことが重要です。
自宅兼オフィスと社宅、どちらが有利か
個人事業主の場合は、自宅の家賃を按分して経費計上する方法が一般的です。一方で、法人化して社宅契約を結ぶことで、より多くの費用を経費化できる可能性があります。
社宅契約のメリットとしては、経費計上できる割合が高いことが挙げられます。しかし、社宅契約には税務リスクや契約上の要件があるため、慎重な判断が必要です。例えば、家賃の設定が相場よりも高い場合や、仕事で使用するスペースが少ない場合は、税務署から否認される可能性があります。
どちらの方法が有利かは、個人の状況によって異なります。税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。
不動産評価証明書の活用
不動産評価証明書を活用することで、経費計上割合を正当化しやすくなります。不動産評価証明書は、固定資産税の評価額を証明する書類です。この書類に記載された評価額を基に、仕事で使用するスペースの割合を計算することで、より正確な按分が可能となります。
これにより、適正な経費計上が可能となり、税務対策としても有効です。税務署から、経費計上割合について確認された際に、客観的な証拠として提示することができます。
CHECK
・個人事業主は按分で経費計上、記録と説明準備を徹底
・法人は社宅扱いで高経費化、契約と区分明確化が必須
・個別状況で選択、専門家相談推奨。証明書で根拠を強化
自宅兼事務所の活用は、コスト削減と業務効率化の大きなメリットがあります。しかし、経費計上には明確なルールがあり、適切な按分や記録が不可欠です。個人事業主と法人では経費化の方法が異なるため、自身の事業形態に合った選択をすることが重要です。適切な手続きを行い、税務リスクを回避しながら、自宅兼事務所を最大限に活用しましょう。